このページについて
SOを付与している役員・従業員が退職された場合、Nstock上でも保有SOの処理・アカウントの取扱い・登記の管理といった対応が必要になります。本ページでは、退職が決まってから登記が完了するまでに事務局側で行う作業を、順番に沿ってリスト形式でまとめています。
ご利用にあたっての前提
本ページに記載の手順はすべて必須ではありません。貴社の運用や割当契約・発行要項の定めにあわせてご対応ください。
税務・法務上の判断(税制適格SOの適格性、退職後の行使可否など)については、顧問税理士・弁護士・司法書士等にご確認ください。
各ステップの詳しい操作方法は、リンク先のヘルプページをご参照ください。ご不明な点は画面右下のチャットサポートまでお問い合わせください。
■ 目次
対応することの全体像(3ステップ)
退職が決まる … 放棄同意書を結ぶ/結ばないを選び、SO個数の減少を登録する
退職者の権利者アカウントを管理する … 残す/削除するを判断する(残すことを推奨しています)
退職者が放棄・会社取得・消却したSOを登記する … 会社取得の確認 → 消却登録 → 登記手続の作成・管理 → 登記申請(登記申請はNstock外)
作業前の確認事項
□ 対象者の退職日・退職事由を確認する
- 退職日を登録すると、在籍条件付きSOの行使可能SO数は退職日を基準に判定されます。退職日当日までは在籍扱い、翌日から退職扱いです。
- 退職日が未登録の場合は、登録された在籍状況がそのまま使われます
□ 対象者の割当契約・発行要項で、退職時の取扱い(全部消滅/未確定分のみ消滅 等)を確認する
□ 放棄同意書の締結が必要かどうかを確認する
- 放棄同意書の締結または、通知のみで済むものか確認をします
□ 対象者の保有状況を確認する([役員・従業員]>対象者>[保有詳細])
- 権利確定済(ベスト済)SO個数/未確定のSO個数
□ 減少させる個数と効力発生日(基準日)を確定する
- 変動履歴に登録できるのは本日以前の日付のみです
□ 減少したSOの権利処理をどちらにするか決める
・消滅:権利をそのまま消滅させる
・発行会社による取得:発行会社がSOを取得して保有する(後日「消却」の登録・登記が必要)
□ 進行中の手続き(行使申請・株式交付指図・放棄同意)がないか確認する
- 進行中のものがあると変動履歴の追加・削除ができません
1. 退職が決まる
まず、Nstock上で放棄同意書を締結するかを決めます。
放棄同意書を結ぶ場合と、結ばない場合それぞれの対応方法について説明いたします。
放棄同意書を結ぶ場合|Nstock上で放棄同意の設定
放棄同意書を結ぶ場合|Nstock上で放棄同意の設定
放棄同意書のテンプレートファイルを準備する(docx。初回のみ)
放棄同意を作成する
[役員・従業員]>対象者>[放棄同意]タブ>[追加]の順で選択します。
放棄種別・放棄日・個数、[放棄時の権利処理](消滅/発行会社による取得)などを入力し[作成]します。
※ 権利者アカウントが有効でないと放棄同意は作成できません。先に招待・ログインを済ませてください
下書きの内容とプレビューPDFを確認する(氏名・個数・日付)
権利者へ送信する
対象者に「[会社名]SOの放棄同意書の締結依頼が届いています|Nstock」メールが届きます。
※ 未締結の方には毎日AM10:00にリマインドメールが自動送信されます
締結完了を確認する
締結後は放棄同意の削除・下書きへの差し戻しができません(送信中なら[操作]から取消可能です)。修正が必要な場合はサポートチャットへご連絡ください。
変動履歴への反映を確認する
放棄同意経由の放棄は変動履歴に自動反映され、登記事由は「消滅」または「消却」になります。[放棄時の権利処理]で「発行会社による取得」を選んだ場合は、締結完了時に会社取得が自動反映されます。
在籍状況を「在籍なし」に変更する(退職日・退職事由も更新)
[役員・従業員]>対象者>[プロフィール]>[編集]
※ 変更タイミングは退職時でも可(放棄同意と同時でなくても構いません)
参考ページ
放棄同意書を結ばない場合|変動履歴から個数減少の登録
放棄同意書を結ばない場合|変動履歴から個数減少の登録
在籍状況を「在籍なし」に変更する(退職日・退職事由も更新)
[役員・従業員]>対象者>[プロフィール]>[編集]
変動履歴を追加する
[役員・従業員]>対象者>[変動履歴]タブ>[追加]>「退職による変動」の順で選択します。
その後、基準日(効力発生日)と調整するSO個数を入力 →[確認]→[追加]をします。[権利処理]で「消滅」/「発行会社による取得」を選択(登記事由は登録後も編集可)します。「退職による変動」は未確定のSO個数から優先して減算され、不足分が権利確定済から減算されます。
登録内容を確認する([保有詳細]/[変動履歴])
権利者マイページ上では変動理由が「退職による放棄」と表示されます。
SmartHR連携をご利用の場合
[役員・従業員]>[操作▼]>「退職済みの従業員を取り込む」で在籍状況・退職日・退職事由を更新可能です。
※ SO個数の減少は連携されないため、変動履歴の登録は別途必要です
2. 退職者の権利者アカウントを管理する
退職した権利者アカウントは、残すか削除するかのどちらかになります。
削除をすると今後Nstockへのログインができなくなるため、契約内容や各種書類の閲覧ができなくなります。必要に応じて事前にダウンロードが必要です。
また、残存するSOが0個の場合、権利者アカウントは料金カウントには含まれません。
⚠️ 注意点
アカウントの有無に関わらず、退職者についてはプロフィールの[在籍状況]を在籍中→在籍なしに変更いただくようにしてください。
在籍状況が在籍中だった場合、以下のようなケースが起こり得ます。
回号-プランの行使条件に[在籍条件あり]のSOがある
対象者は退職済みなのに在籍状況が「在籍中」のままで、かつ退職日も未登録だと、本来行使できないものがNstock上では行使可となってしまう(退職日が登録されている場合は退職日が優先され、在籍状況が「在籍中」のままでも退職日の翌日から退職者として扱われます)
権利者アカウントを残す場合(★推奨)
権利者アカウントを残す場合(★推奨)
アカウントはそのまま維持する
退職後も残存SOがある場合は、権利者本人がベスト済SOや行使条件を確認できるよう残すことを推奨します。アカウントを削除すると、権利者本人からはベスト済SOや行使条件、締結済みの各種書類が閲覧できなくなります。
ログイン用メールアドレスを退職後も受信できるアドレスに変更する
退職前に個人アドレスへの変更をご案内ください。[役員・従業員]>対象者>[プロフィール]>[編集]でメールアドレスを変更が行なえます。
権利者アカウントへの招待・ログインに使えるのは[メールアドレス1]のみです。
権利者本人はメールアドレスを変更できないため、事務局側で変更が必要です。
権利者アカウントを削除する場合
権利者アカウントを削除する場合
残存するSOがなく、今後ログインの必要がない場合には権利者アカウントを削除することも可能です。削除方法については以下となります。
権利者アカウントの削除方法
[設定]>[権利者アカウント]の一覧から退職者のアカウントを削除
なお、権利者アカウントを削除された場合、権利者の方はNstockへのログインができなくなります。そのため、契約締結された書類などはアカウント削除前にダウンロードいただくようお願いいたします。
3.退職者が放棄、又は会社が取得・消却したSOを登記する
新株予約権の個数が変動した場合、会社は登記の変更が必要になります。退職にともなうSOの減少も登記の対象となるため、【1.退職者が決まる】で登録した内容をもとに登記手続を進めます。
登記事由は、【1.退職者が決まる】で選んだ[権利処理]によって変わります。
3-1.発行会社によるSO取得の確認(権利処理で「発行会社による取得」を選んだ場合)
3-1.発行会社によるSO取得の確認(権利処理で「発行会社による取得」を選んだ場合)
[発行会社]タブ>[保有詳細]で会社取得分のSOを確認する
[保有状況]で自社保有数が増加していることを確認する
[変動履歴]タブで「取得」の履歴が追加されていることを確認する
3-2.会社保有SOの消却登録(取得したSOを消却する場合)
3-2.会社保有SOの消却登録(取得したSOを消却する場合)
[発行会社]>[変動履歴]>[消却の追加]
[効力発生日](本日以前の日付のみ)とプランごとの[消却するSO個数]を入力し[入力内容の確認]
[変動履歴]に消却履歴が追加され、[保有詳細]の残存SO個数が減少していることを確認する
3-3.登記手続の作成・管理
3-3.登記手続の作成・管理
[登記]の「登記手続待ち」に消滅/消却の件数が計上されていることを確認す
登記対象は効力発生日を迎えた時点で計上されます
登記手続を作成する([追加]から登記事由〈発行/行使/消滅/消却〉と登記手続名を設定。例:「2026Q1 消滅登記」)
登記対象を紐付ける(「登記手続待ち」から作成した場合は自動で紐付け済み)
集計情報・書類を確認する(消滅の場合は放棄同意書をまとめてダウンロード可能)
参考ページ:
3-4.登記を行う(Nstock外での対応)
3-4.登記を行う(Nstock外での対応)
登記手続の作成・管理ダウンロードした書類等をもとに、法務局へ登記申請をおこないます(司法書士等への確認とご依頼をお願いいたします)。法務局から受付票を受領したら、Nstock側の登記ステータスを「登記申請済み」に更新します(登記申請日が記録されます)。
登記簿への反映が確認できたら、Nstock側の登記ステータスを「登記完了」に更新します(登記完了日が記録されます)。
登記ステータスについて
登記ステータス | 意味 | 可能な操作 |
未登記 | 登記準備中〜申請前 | 登記対象の追加・削除、登記手続名の編集、削除 |
登記申請済み | 法務局へ申請し受付票を受領した状態 | 登記手続名の編集、「未登記」への巻き戻し(削除は不可) |
登記完了 | 登記簿への反映が確認できた状態 | 登記手続名の編集、「登記申請済み」への巻き戻し |
以上が、 退職者が出た場合にNstockで対応することの内容と手順についての説明です。
